更新申請
次回の更新申請期日は認定期限の前年9月1日~10月31日(消印有効)になります。
詳しくは、認定医制度細則をご一読ください。
詳しくは、認定医制度細則をご一読ください。
申請資格(更新認定)
以下の項目をすべて満たしている者。
- (1)現に認定医の資格を有し、その有効期間が終了する年度に達していること
- (2)申請する年までの会費を完納していること
- (3)更新申請する年の5年前の4月1日から更新申請する年の3月31日までの間に、この学会が主催する学術集会に2回以上参加、あるいはこの学会が主催する学術集会に1回参加およびこの学会が主催する学術プログラムを2回以上受講した実績を有していること
- (4)更新申請する年の5年前の4月1日から更新申請する年の3月31日までの間に、この学会が主催する学術集会、または学術プログラム(教育セミナー、e-SIMシミュレーションセミナー等)で1回以上発表(共同演者を含む)、又は座長・コメンテーターとして参加した実績を有している、あるいは当学会誌に1編以上の論文掲載(共同著書を含む)があること
更新申請書類
(1)認定医更新申請書 定型書式 | …… 1部 |
(2)学術集会参加証明書または学術プログラム受講証明書の写し
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…… 1式 |
(3)認定医更新実績資料(以下のいずれか)
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…… 1部 |
(4)申請者の住所、氏名を記した返信用のはがき | …… 1通 |
(5)審査料振込み控え(写し可、オンライン振込みの場合は振込み完了画面のキャプチャー画面) | …… 1部 |
振込先 | 三井住友銀行 新宿支店 普通預金 No.4966029 一般社団法人日本小児麻酔学会 (イッパンシャダンホウジンニホンショウニマスイガッカイ) |
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申請書類送付先 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-15-11 イマキイレビル1F 一般社団法人 日本小児麻酔学会 認定医審査委員会 |
更新時必要書類(定型書式)のダウンロード
更新の猶予について
※ 実績不足による更新の猶予について
認定医は、以下の各号に掲げる理由によりその有効期間中に更新に必要な資格を取得することができなかったときは、有効期間終了日の翌日から2年間を限度として猶予期間を設けることができる。なお、その期間は暫定認定医と称する
- (1)妊娠・出産・育児・介護あるいは長期療養のため、この学会が主催する学術集会に参加できな かったとき
- (2)海外に居住し、この学会が主催する学術集会に参加できなかったとき
- (3)上記以外の理由で更新の猶予が相当と理事会が認めるとき
前項に該当し、認定医の更新の猶予を希望する者は、有効期間が終了する前年の10月31日までに暫定認定医申請書および申請者の住所・氏名を記した返信用はがきをこの学会の理事会に提出し、その許可を得なければならない。
暫定認定医申請を許可された者は、許可された日から2年を限度として理事長が定める期間内に更新手続きをしなければならない。
暫定認定医が更新を申請する際に必要な学術集会参加および発表等の実績は、第10条第3号、第4号の規定にかかわらず、暫定認定医として認定された年の5年前の4月1日から更新申請する年の3月31日までの間に取得したものとする。暫定認定医が更新した認定医の有効期間には暫定認定医としての認定期間が含まれる。