認定医制度細則・認定医審査委員会細則

 

認定医制度細則

認定医制度細則

第1章 総 則

(目 的)
第1条

この細則は、一般社団法人日本小児麻酔学会(以下、「この学会」という)の定款第4条第3号に基づいて認定する日本小児麻酔学会認定医(以下、認定医という)に関し、必要な事項を定める。

(定 義)
第2条

認定医とは、この細則に定める所定の審査に合格し、この学会の理事会が小児の麻酔臨床に関する相当の知識と経験を有すると認めた者をいう。

(登録日・有効期間)
第3条

認定医の登録日は、認定審査に合格した翌年の4月1日とする。

2.認定医資格の有効期間は、登録された日から満5年間とする。

(認定の取消)
第4条

この学会は、認定医が以下に掲げる事由に該当するとき、認定医の資格を取り消す。

  • (1)この学会の正会員、あるいは名誉会員でなくなったとき
  • (2)認定医が認定の取消を申し出たとき
  • (3)認定医が更新の手続きをしなかったとき
  • (4)この学会の理事会が認定医としてふさわしくないと認めたとき

2.この学会が、前項第4号の事由により認定医の資格を取り消すときは、理事会は本人に対し事前に弁明する機会を与えなければならない。

第2章 新規認定

(申請資格)
第5条

認定医の認定審査を希望する者は、以下の各号に掲げる資格をすべて満たさなければならない。

  • (1)日本国の医師免許証を有すること
  • (2)申請時に継続して2年以上、この学会の正会員であり、申請する年の会費を完納していること
  • (3)公益社団法人日本麻酔科学会が認定する麻酔科認定医、麻酔科専門医、麻酔科指導医、あるいは一般社団法人日本専門医機構が認定する麻酔科専門医のいずれかであること
  • (4)申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日までに、公益社団法人日本麻酔科学会が認定する麻酔科認定病院において6歳未満の小児麻酔50件以上(月齢6ヶ月未満の乳児10件以上を含む)の経験を有すること
  • (5)申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日までの間に、この学会が主催する学術集会または学術プログラムで1回以上発表(共同演者を含む)または座長・コメンテーターとして参加した実績を有している、あるいは当学会誌に1編以上の論文掲載(共同著者を含む)があること
(申 請)
第6条

認定医の審査を希望する者は、以下の各号に掲げる書類をこの学会の事務局に提出しなければならない。

(1)認定医申請書 …… 1部
(2)公益社団法人日本麻酔科学会認定医、専門医、指導医、一般社団法人日本専門医機構麻酔科専門医、いずれかの認定証の写し …… 1部
(3)小児麻酔経験証明書(50症例分) …… 1式
(4)認定医実績資料(以下のいずれか)
  1. 発表抄録の写し
  2. 座長・コメンテーターとして参加したプログラムの写し
  3. 当学会誌に掲載された論文の写し
…… 1部
(5)申請者の住所・氏名を記した返信用はがき …… 1通
(6)審査料振り込み控え(写し可、オンライン振り込みの場合は振り込み完了画面のキャプチャー画面) …… 1部

2.認定医の認定申請の受付期間は毎年5月1日から6月30日までとする。

3.認定医認定の審査料は、3,000円とする。

(審 査)
第7条

認定医の認定審査は書類審査とし、この学会の認定医審査委員会が実施する。

2.既納の審査料は、いかなる理由であっても返還はしない。

(認定・登録)
第8条

認定医審査委員会は、審査結果を理事長の承認を経て理事会に報告し、審査結果を申請者に通知する。

2.審査に合格した者は、審査結果通知後2週間以内に認定医登録料5,000円を納付する。2週間後に納付が確認されなかった場合、合格を取り消す。

3.この学会の理事長は、前項の登録料を納付した者を認定医として登録し、認定証を交付する。

4.既納の登録料は、いかなる理由であっても返還はしない。

第3章 更新認定

(更 新)
第9条

認定医資格の有効期間が終了し、引き続き資格の継続を希望する者は、有効期間が終了する前に所定の更新手続きをしなければならない。

(更新資格)
第10条

認定医資格の更新を希望する者は、以下の各号に掲げる書類をこの学会の事務局に提出し、更新を申請しなければならない。

  • (1)現に認定医の資格を有し、その有効期間が終了する年度に達していること
  • (2)申請する年までの会費を完納していること
  • (3)更新申請する年の5年前の4月1日から更新申請する年の3月31日までの間に、この学会が主催する学術集会に2回以上参加、あるいはこの学会が主催する学術集会に1回参加及びこの学会が主催する学術プログラムを2回以上受講した実績を有していること
  • (4)申請する年の5年前の4月1日から申請する年の3月31日までの間に、この学会が主催する学術集会、または学術プログラムで1回以上発表(共同演者を含む)または座長・コメンテーターとして参加した実績を有している、あるいは当学会誌に1編以上の論文掲載(共同著者を含む)があること
(更新申請)
第11条

認定医資格の更新を希望する者は、以下の各号に掲げる書類をこの学会の事務局に提出し、更新を申請しなければならない。

(1)認定医更新申請書 …… 1部
(2)学術集会参加証明書または学術プログラム受講証明書の写し …… 1式
(3)認定医更新実績資料(以下のいずれか)
  1. 発表抄録の写し
  2. 座長・コメンテーターとして参加したプログラムの写し
  3. 当学会誌に掲載された論文の写し
…… 1部
(4)申請者の住所・氏名を記した返信用はがき …… 1通
(5)審査料振り込み控え(写し可、オンライン振り込みの場合は振り込み完了画面のキャプチャー画面) …… 1部

2.認定医の更新申請の受付期間は、認定期間の終了する年の前年5月1日から6月30日までとする。

3.認定医認定の審査料は、3,000円とする。

(更新審査)
第12条

認定医の更新審査は書類審査とする。

2.既納の審査料は、いかなる理由であっても返還はしない。

(認定・登録)
第13条

認定医審査委員会は、審査結果を理事長の承認を経て理事会へ報告し、審査結果を申請者に通知する。

2.この学会の理事長は、更新審査を合格した者を認定医として登録し、認定証を交付する。

(実績不足による更新の猶予)
第14条

認定医は、以下の各号に掲げる理由によりその有効期間中に更新に必要な資格を取得することができなかったときは、有効期間終了日の翌日から2年間を限度として猶予期間を設けることができる。なお、その期間については暫定認定医と称する。

  • (1)妊娠・出産・育児・介護あるいは長期療養のため、この学会が主催する学術集会に参加できなかったとき
  • (2)海外に居住し、この学会が主催する学術集会に参加できなかったとき
  • (3)上記以外の理由で更新の猶予が相当と理事会が認めるとき

2.前項に該当し、認定医の更新の猶予を希望する者は、有効期間が終了する前年の6月30日までに暫定認定医申請書および申請者の住所・氏名を記した返信用はがきをこの学会の理事会に提出し、その許可を得なければならない。

3.暫定認定医申請を許可された者は、許可された日から2年を限度として理事長が定める期間内に更新手続きをしなければならない。

4.暫定認定医が更新を申請する際に必要な学術集会参加および発表等の実績は、第10条第3号、第4号の規定にかかわらず、暫定認定医として認定された年の5年前の4月1日から更新申請する年の3月31日までの間に取得したものとする。暫定認定医が更新した認定医の有効期間には暫定認定医としての認定期間が含まれる。

第4章 補 則

(雑 則)
第15条

この細則に定めるもののほか、認定医制度の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(細則の変更)
第16条

この細則は、理事会の議を経て、代議員会の承認により、変更する。

附 則

この細則は2021年1月1日から施行する。

 

認定医審査委員会細則

認定医審査委員会細則

(目 的)

第1条

この細則は、日本小児麻酔学会(以下、「この学会」という)の認定医制度細則第3条の規定に基づき、この学会の認定医審査委員会(以下、「審査委員会」という)について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条

審査委員会は、認定医の認定に関する事項を所掌する。

2.審査委員会は、職務の遂行に必要があるときは、申請者に追加資料の提出等を求めること、あるいは申請者に面談することができる。

(組 織)

第3条

審査委員会は、委員長1名および委員若干名をもって組織する。

2.委員長は、この学会の理事の互選により選出し、審査委員会を統括する。

3.委員は、委員長の推薦により、監事を除く評議員の中から理事会が委嘱する。

(任 期)

第4条

委員長、副委員長、委員の任期は1年とし、重任を妨げない。

2.委員に欠員を生じたときは、必要に応じ補充することができる。

(守秘義務)

第5条

委員は、審議中に知りえた事項を外部に漏らしてはならない。

(雑 則)

第6条

この細則のほか、認定医審査委員会における必要な事項は、別に定める。

(細則の変更)

第7条

この細則は、理事会の議を経て、評議員会の承認により、変更する。

附 則
この細則は2014年10月1日から施行する