定款施行細則

第1章 理事および監事の選出

第1条

理事は下記の2つに区分する。

1)選挙理事

2)指名理事

第2条

理事は、3名以上15名以内、監事は2名を定員とする。

第3条

理事または監事にならんとするものは、公示期間内(代議員会開催日の2ケ月前から1ケ月前までの間)に別途定めた書式で理事会に届け出る。なお理事候補者または監事候補者は自薦、他薦は問わないが、自ら届け出ることとし理事候補者は本学会代議員、監事候補者は会員または準会員でなければならない。同一施設からの立候補は1名とする。理事、監事の重複立候補はこれを妨げない。

第4条

届け出のあった候補者につき理事会は資格審査を行い、代議員会において理事選挙を行う。ただし、資格審査に合格した理事候補者数及び監事候補者数が定員と同数もしくはそれ以下のときは無投票当選とする。

 2.理事立候補者が12名以下の場合、第3条の定めにかかわらず、新たな理事会で選出された理事長、副理事長、財務担当理事の合意により、理事定員15名を上限として指名理事を選出することができる。

 3.監事候補者が1名以下の場合、監事定員2名から無投票当選となった監事数を減じた人数を上限として、新たな理事会が公示期間を定めて監事候補者を追加募集する。

第5条

代議員会における理事の選挙は次の各号に従う。

1)選挙にあたって、理事長は代議員2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。

2)投票は別途理事会が用意する投票用紙(電磁的方法を含む)に15名連記で無記名投票とする。投票用紙に記載された候補者数が15名を下回る場合も投票を有効とする。

3)不在者投票及び委任状による投票は認めない。

4)以下の投票は無効とする。

  • (1)正規の用紙を用いないもの。
  • (2)候補者以外の氏名を記載したもの。
  • (3)所定の人数を越えて候補者名を記載したもの。
  • (4)所定の人数を記載しなかったもの。
  • (5)同名を連記したもの。
  • (6)判読不能のもの。
  • (7)氏名に敬称をつけたもの。

5)当選者の確定は次の各号に従う。

  • (1)有効得票数がもっとも多いものから順次、定数までの候補者をもって当選とする。
  • (2)定数最下位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、選挙管理委員立ち会いのもとに抽選(本人によるくじ引き)によって順位を決定する。また欠員が生じた場合のために次点者も決定し公表するものとする。

第6条

選挙理事に欠員が生じた場合には、理事会の議を経て次点者から順次欠員を補充するものとする。ただし任期は前任者の残任期間とする。

第7条

選挙理事の確定後、代議員会において監事の選挙を行う。

第8条

代議員会における監事の選挙は次の各号に従う。

1)選挙にあたって、理事長は代議員から2名に選挙管理委員を委嘱し選挙事務にあたらせる。

2)投票は別途理事会が用意する投票用紙に2名連記の無記名投票とする。

3)不在者投票及び委任状による投票は認めない。

4)以下の投票は無効とする。

  • (1)正規の用紙を用いないもの。
  • (2)候補者以外の氏名を記載したもの。
  • (3)所定の人数を越えて候補者名を記載したもの。
  • (4)所定の人数を記載しなかったもの。
  • (5)同名を連記したもの。
  • (6)判読不能のもの。
  • (7)氏名に敬称をつけたもの。

5)当選者の確定は次の各号に従う。

  • (1)有効得票数がもっとも多いものから順次2名を当選とする。
  • (2)定数最下位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、抽選(本人によるくじ引き)によって順位を決定する。また欠員が生じた場合のために次点者も決定し公表するものとする。

第9条

任期中に監事の欠員が生じた場合には、理事会の議を経て次点者を補充するものとする。ただし任期は前任者の残任期間とする。

第2章 理事長、副理事長および財務担当理事の選出

第10条

理事長は理事会において選挙理事の中から互選で選出する。ただし、合議により理事全員の賛成により理事長が選出される場合は、次条に定める選挙を省略することができる。

第11条

理事会における選挙は次の各号に従う。

1)選挙にあたって、前任理事長は代議員2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。

2)投票は別途理事会が用意する投票用紙に1名のみ記載の無記名投票とする。

3)不在者投票及び委任状による投票は認めない。

4)以下の投票は無効とする。

  • (1)正規の用紙を用いないもの。
  • (2)理事以外の氏名を記載したもの。
  • (3)複数の氏名を記載したもの。

5)当選者の確定は次の各号に従う。

  • (1)有効得票数がもっとも多いものを理事長とする。
  • (2)有効得票数1位のものが複数あるときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、それらの決選投票を行い、もっとも獲得票数が多いものを理事長とする。同数のときは、抽選(本人によるくじ引き)により順位を決定する。

第12条

副理事長は理事長決定後、選挙理事の中から理事長が指名する。

第13条

財務理事は、理事長、副理事長の決定後、理事長と副理事長の合意により理事の中から指名するが理事の中から指名する。

第14条

理事長が任期中にその任務を遂行出来ない場合、副理事長が残任期間その任を代行する。副理事長が任期間中その任務を追行できない場合、財務担当理事がその任を代行する。

第3章 年次学術集会会長の選出

第15条

年次学術集会の会長は、開催年の3年前より決定することができる。次年度の会長が当該年度の副会長となる。

第16条

会長候補者となるには、代議員2名以上の推薦を得たのち、公示期間内(代議員会開催の2ケ月前から1ケ月前までの間)に立候補を別途定めた書式で理事長へ届け出る。

第17条

理事長は、理事会に諮り届け出のあった会長候補者が複数有る場合これを3名以内に選考し、順位をつけずに代議員に前もって通知する。

第18条

会長の選出は候補者が複数有る場合選挙とし、選挙は代議員会において行い、次の各号に従う。

1)選挙にあたって、理事長は代議員2名に選挙管理委員を委嘱し、選挙事務にあたらせる。

2)投票は別途理事会が用意する投票用紙に無記名単記とする。

3)不在者投票及び委任状による投票は認めない。

4)以下の投票は無効とする。

  • (1)正規の用紙を用いないもの。
  • (2)候補者以外の氏名を記載したもの。
  • (3)複数の氏名を記載したもの。
  • (4)候補者名が記載されていないもの。
  • (5)判読不能のもの。
  • (6)氏名に敬称をつけたもの。

5)当選者の確定は次の各号に従う。

  • (1)有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。
  • (2)最上位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、これらの候補者について再投票を行い、有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。

第4章 代議員の選出

第19条

代議員の選出は、この細則に従い、代議員資格審査委員会と理事会の審査によって行う。

第20条

新たに代議員になるため審査を受けようとするもの(以下「新任代議員候補者」と称す)は通常代議員会の1か月前までに代議員2名の推薦状及び候補者の履歴書を別途定めた書式で理事会に提出するものとする。

第21条

代議員の選出後に欠員が生じても補充は行わない。

第22条

代議員候補者は、通常代議員会の1ケ月前までに代議員2名の推薦状および候補者の履歴書を別途定めた書式で理事会に提出するものとする。

第23条

代議員候補者は以下の資格を有するものとする。

1)会員歴5年以上の小児麻酔認定医(医師)、または会員歴5年以上の会員・準会員(非医師)、あるいは会員歴3年以上の麻酔科診療責任者(公益社団法人日本麻酔学会認定麻酔科認定病院の麻酔科代表者)であること。

2)選出される年(暦年)の8月31日(前年度期末)に65歳未満であること。

3)年次学術集会または本会が主催する学術プログラム、あるいは本会が発行する学術雑誌で、直近の3年間に1回以上発表(共同演者可)していること。

第24条

代議員は以下の場合資格を失う。

1)代議員会を理由なくして連続2回以上欠席した者。

2)会員の資格を失った時。

第25条

代議員は理事長が委嘱する。

第26条

代議員の選出に関して疑義を生じたときは、理事会の審議・決定に従うものとする。

第5章 名誉会員の選出

第27条

名誉会員の資格は下記の通りとする。

1)役員経験者

2)その他本会に対して著しく功績のあった者

第28条

名誉会員の選出

1)名誉会員候補者となる者は、第27条のいずれかの基準を満たすとともに、代議員2名以上の推薦を必要とする。

2)選出に当たっては、理事会の議を経た後、代議員会の承認を得て理事長が指名する。

第6章 会 費

第29条

本会の年会費は次の各項に従う。

1)正会員    10,000円

2)準会員     5,000円

3)賛助会員   30,000円

第7章 委員会

第30条

本会は必要に応じて常設または臨時の委員会をおくことができる。

2)各委員会に担当理事および委員長をおく。

3)担当理事は理事会の決議で選任する。

4)委員長は委員の中から理事会の推挙により理事長が委嘱するものとし、担当理事の兼任を妨げない。

5)委員は理事長が委嘱する。

6)委員長は委員会の議事及び議決の結果を担当理事に報告するものとする。

7)委員の併任は3委員会までとする。

8)委員会の存続は理事会の議を経て決定し、代議員会で報告する。

第8章 補 則

第31条

通常本施行細則の改正は、理事会の議決で決め、代議員会および総会に報告するものとする。
但し選挙に係る部分について、理事会が必要と認めた場合は理事会の議決のみで施行することができる。

付 則  

(この細則は2021年1月1日より施行する)

2023年10月6日改定